「後遺症」とは、事故直後から一定期間表れる強い症状(急性期症状)が治った後も、なお治らなかった機能障害や神経症状などのことで、一般的な用語です。
一方、「後遺障害」は、下記の条件に該当するもので、自賠責保険の制度上で用いられる用語です。
後遺障害は、介護が必要な重度後遺障害も含めて16等級
142項目に分けて規定されています。
症状固定を境に、損害賠償は「傷害部分に対する賠償」から「後遺障害部分に対する賠償」へと切り替わります。
そのため症状固定となった場合には、それ以降の治療費の請求は、原則できなくなります。
「傷害部分」では治療費はもちろん、入院に要した雑費、付き添い看護費、退院後も医院までの交通費などが請求対象となります。さらに仕事を休んだことで被る休業の補償、入院や通院に対する慰謝料も請求対象となります。
これに対し、「後遺障害部分」では逸失利益、後遺障害に対する慰謝料、介護がないと日常生活ができないほどの重度の後遺障害であれば介護料などが請求対象となります。




