後遺障害とは

後遺障害とは、自賠責保険の制度上の概念

「後遺障害」とは、どのような障害でしょうか? 「後遺症」とはどう違うのでしょうか。実はこの両者には、大きな違いがあります。
「後遺症」とは、事故直後から一定期間表れる強い症状(急性期症状)が治った後も、なお治らなかった機能障害や神経症状などのことで、一般的な用語です。
一方、「後遺障害」は、下記の条件に該当するもので、自賠責保険の制度上で用いられる用語です。
1、交通事故によって受けた傷害であること。
2、医学的に、これから先も回復の見込みがないこと(これを「症状固定」といいます)。
3、交通事故と症状固定状態の間に相当程度の因果関係があることが、医学的に認められること。
4、労働能力の喪失を伴うもの。
5、自動車損害賠償保障法施行令の等級に該当するもの。
 後遺障害は、介護が必要な重度後遺障害も含めて16等級 142項目に分けて規定されています。

症状固定の意味

「症状固定」とは、治療を続けても身体状態の大幅な改善が望めず、よくも悪くもならないが安定した状態が続くようになった段階をいいます。たとえば、投薬やリハビリをしていると良くなるけれど、放っておくとまた少し悪い状態に戻るという一進一退を繰り返す状態のことです。
症状固定を境に、損害賠償は「傷害部分に対する賠償」から「後遺障害部分に対する賠償」へと切り替わります。
そのため症状固定となった場合には、それ以降の治療費の請求は、原則できなくなります。

症状固定を決めるのは誰か

症状固定は、身体の状態を最もよく知っている自分と、医師が相談して決めるべきものです。仮に、保険会社から「早く症状固定にしてください。治療費を打ち切らせてもらいますよ」と言われても動じないことが大切です。健康保険に切り替えて自費で治療を続け、後でその治療費を請求してもいいのですから。じっくり治療して体を治すことが、何より優先されるべきことなのです。
症状固定とは一進一退の状態

後遺障害部分の損害賠償は、傷害部分とは別に請求する

医師による治療を受けてから「症状固定」の診断を受けるまでの期間が、「傷害」に対する治療の期間であり、診断を受けた後は「後遺障害」となります。損害賠償上も、傷害と後遺障害を分けて考えます。
「傷害部分」では治療費はもちろん、入院に要した雑費、付き添い看護費、退院後も医院までの交通費などが請求対象となります。さらに仕事を休んだことで被る休業の補償、入院や通院に対する慰謝料も請求対象となります。
これに対し、「後遺障害部分」では逸失利益、後遺障害に対する慰謝料、介護がないと日常生活ができないほどの重度の後遺障害であれば介護料などが請求対象となります。
障害部分と後遺障害部分で請求できる項目
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