自賠責保険とは

自動車保険には自賠責保険と任意保険がある

交通事故を起こそうと思って、事故を起こす人はいません。交通事故は「ついうっかり」から生じる事故で、被害者ばかりでなく加害者も不幸にしてしまいます。この両者の不幸を少しでも和らげるため、自動車のみならず、バイク、原動機付自転車は法律によって損害保険への加入が強制されています。これが「自動車損害賠償責任保険」いわゆる「自賠責保険」です。
自賠責保険は、保険料は安く抑えられていますが、一方で賠償額に限度が設けられているという欠点もあります。そのため、万が一、重大事故を起こしてしまったら被害額が膨らみ限度額を超えてしまう、という事態もありえるのです。
一方、「任意保険」は、自賠責保険の限度額を超える補償への対応を目的とする保険です。そのため“上乗せ保険”とも呼ばれます。加入は、強制の自賠責保険と違って、文字通り任意ですが、多くの人が“万が一”に備えて加入しています。

自賠責保険の対象は人身事故

交通事故で生じる損失で、もっとも重大なのは人命や健康被害です。もちろんぶつけた相手の車などの物損も軽視できませんが、生命や身体さえ無事であれば、極端な場合、乗っていた高級車が大破してしまっても、まだ救いがあります。
自賠責保険は、自動車事故の加害者でなく、被害者を保護・救済することを目的とした保険。公的な意味合いが濃いのです。そのため補償対象は人身事故のみ。物損事故への適用はありません。

自賠責保険の適用範囲について

自賠責保険は、被害者の救済を目的とする保険です。そのため、事故によるケガや骨折といった「傷害」への賠償だけでなく、「後遺障害」や死亡時についても賠償の対象となります。
自賠責保険からの支払い限度額は、傷害による損害が120万円なのに対し、後遺障害による損害は最大で4000万円(1~14の等級があり、限度額は等級ごとに75万~4000万円)になります。重い障害を負ってその後の長い人生を送っていく苦痛を思うと、自賠責保険が傷害部分とは別に後遺障害部分の損害を補償するのは当然といえるでしょう。
なお、この後遺障害に対する賠償を受けるには、各種の書類を用意し、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

誰が自賠責保険へ請求するのか

請求するのは原則として、被害者本人(未成年などの場合は親権者もしくは後見人)ですが、死亡の場合は相続人が請求することになります。
また、重度の後遺障害を負ってしまったりして、被害者本人が請求できない場合には、親権者もしくは後見人が請求することになります。

「重過失減額」がされる場合

自賠責保険は、事故当事者の過失の大小を問わず、ケガを負った人に適用されます。任意保険が、被害者に過失があった場合にはその大小によって厳密に過失相殺するのとは、大きな違いがあります。
ところが自賠責保険の保険金(賠償金)も、被害者に重大な過失があった場合は、減額されることがあります。たとえば「赤信号だと知っていながら横断歩道を渡っていた」といった明らかな重過失がそうで、被害者の過失割合が7割以上と判断されると、保険支払額が減額されます。
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