異議申立てについて

納得できなければ異議申立てができる

交通事故は一瞬にして起こり、事故直後に冷静な判断を下すことは容易ではありません。また、保険の仕組みは複雑で、容易に理解できるものでもありません。
このような事情もあり、事故直後の「傷害」への賠償はもちろん、症状固定後の「後遺障害」の賠償も多くの場合は任意保険会社任せの「事前認定」によって等級が決められ、賠償額が計算されます。そして、当事者同士(実際は任意保険会社と被害者)の話し合いである示談へと進みます。
それでは、事前認定による後遺障害等級認定の結果に納得できない場合、被害者はどうすればいいのでしょうか。
その場合は、事前認定を被害者請求に切り替え、等級認定の異議申立てを行うことができます。等級認定の結果に不満があるのであれば、保険会社との示談に安易に応じず、異議申立てを検討することになります。なお、示談はいったん成立すると、特別の事情がない限り、後で変更や取り消しができません。

新しい医証が決め手に

異議申立てを行うには、なぜそのような認定結果になったのかを検討し、症状を裏付ける新たな医証を補うことが大切です。
異議申立書のみで新しい医証を付けることなく、加害者の対応を一心に訴えても、ほとんど役には立ちません。なぜなら後遺障害等級は、残ってしまった症状がどの程度であるのかということで、認定されるものだからです。
異議申立ての際には、どのような自覚症状があり、その症状を説明するにはどのような医学的資料が必要となるのか、再検討しなくてはなりません。認定の要件・基準に留意して準備する必要があります。
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