後遺障害等級認定申請における注意点

自賠責保険の請求には時効がある

被害者請求の「傷害」に対する賠償請求ができるのは、原則として事故翌日から2年以内。「後遺障害」は、症状固定の翌日から2年以内となります。
なお、示談交渉がなかなか進まない状態で時効が迫ってくるときは、時効の中断の手続きを取っておく必要があります。時効の中断は、時効完成までの時間が延長される時効の停止とは違い、それまで経過した時間を無かったものとし最初からカウントする、というものです。

場合によっては、治療先を変更する必要も

後遺障害等級認定において最も大切な書類は、医師による後遺障害診断書(及び画像などの医証)です。
どのような分野もそうですが、いくらスペシャリストとはいえ得意分野と苦手分野があるもの。同じ内科医でも胃の専門家もいれば、肝臓のスペシャリストもいます。
治療先の病院に専門医がいなく、専門医による診察、治療が必要となれば、早めに治療先を変更します。
また、いい加減な説明しかしてくれない医師や、患者の症状の訴えを十分に聞いてくれない医師の場合は、後遺障害診断書をきちんと作成してくれるとは思えません。
このように、場合によってはより適切な医院へと治療先を変更し、後遺障害診断書を出してもらう必要があります。
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