事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、被害者に代わって等級認定の手続きをすることをいいます。事故発生後、自賠責保険も含め、保険請求の一切の手続きを加害者が加入している任意保険会社に任せることになります。保険会社は、被害者の委任状を受けて医師作成の後遺障害診断書などの資料を集め、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に提出。ここで等級認定されると、その等級に応じて保険会社が賠償額を計算し提示してきますので、被害者がこれに納得すると示談成立となり、賠償金が支払われます。
被害者から見ると、自賠責保険も任意保険もまとめて事務手続きを一切代行してもらえるので便利ですが、任意保険会社はあくまでも保険金(賠償金)を支払う立場です。保険会社任せでは、後遺症を後遺障害等級として評価するための資料が不足し、実際よりも低い評価になることもありえます。
なお任意保険会社は、一時立て替え払いした自賠責保険の賠償金を、後ほど自賠責保険会社に請求します。
そもそも法律上は、交通事故を含む民事上の被害は、被害を受けた本人が立証する責任があります。多少の手間はかかりますが、被害者請求ではこの「立証責任」を果たすことができますし、手続きの透明性が高いので、適正な認定結果を得られる可能性が高くなるといえます。
また任意保険会社を通さずに等級認定を受けることで、自賠責の賠償金に関しては、任意保険会社との示談交渉の如何によらず先に支払いを受けられるのも有利な点といえるでしょう。




