後遺障害等級について

後遺障害の補償は等級によって決まる

後遺障害部分に対する損害賠償額は、どのように算定されるのでしょうか。
算定の根拠となるのは、「後遺障害等級認定」です。

後遺障害等級とは、現実的には一人ひとり異なる後遺障害を、便宜上、重度後遺障害も含めて16等級142項目に分けたもので、自動車損害賠償保障法施行令に規定されています。この後遺障害等級ごとに、後遺障害部分に対する慰謝料や逸失利益の算定根拠が定められています。賠償額は等級により異なりますので、いくら症状が同じでも等級が適正に評価されるか否かで、損害賠償額は大きく異なってしまいます。

このように、後遺障害等級が損害賠償請求の基礎となるので、「後遺障害等級認定」を申請して、適正な等級認定を受ける必要があります。
なお、後遺障害部分については、等級認定を取っていないと賠償の対象となりませんので、注意が必要です。
後遺障害等級表

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目に見える後遺障害

たとえば交通事故で腕を骨折したが、数カ月後に骨がつながり治癒した場合、後遺障害となりませんが、腕を喪失した場合、何カ月待っても腕が再生されることはありません。視力喪失や指の喪失などもそうです。骨折の場合も、骨が曲がった状態で癒着・固定してしまえば、健康な元の状態に回復したとはいえないでしょう。こうした障害は、「目に見える後遺障害」です。
また「醜状痕」も目に見える後遺障害といえます。醜状痕とは、交通事故が原因で顔面または上肢(手、腕)・下肢(足)の露出部に、それと見て分かる程度に残った傷痕のこと。程度によりますが、女性はもちろん男性も後遺障害の等級認定の対象となります(14級、12級、7級)。

目に見えにくい後遺障害

たとえば交通事故でむち打ちを負ってしまった場合、手足の喪失のように外見上は症状が分かりません。こうした傷害は本人がいくら苦しくとも、第三者にそれを伝えることは難しいもの。これが「目に見えにくい後遺障害」です。
むち打ちは、医学的に「頸椎挫傷」「頸部損傷」「外傷性頸部症候群」「頸椎症」などという症状の総称で、その症状の出方もさまざまです。首のしびれ、腕や肩のしびれだけでなく、頭痛や吐き気、倦怠感となって表れる場合もあります。非該当にならなければ、14級か12級が認定されます。
高次脳機能障害も目に見えにくい後遺障害です。高次脳機能障害とは、交通事故時に意識障害があり、その後も認知、記憶、思考、判断、言語などの面で障害が残ること。「日常生活が困難である」「かつてのように仕事ができない」という状態なら、かなりの確率で高次脳機能障害が疑われます。症状の重さにより、9級、7級、5級、3級、2級、1級が認定されます。

等級認定の審査は書面で行われる

「目に見える後遺傷害」であれ「目に見えにくい後遺傷害」であれ、等級認定の申請は損害保険料算出機構(自賠責保険損害調査事務所)に対して書面で行われ、認定もその書類をもとに下されます。これを「書面主義」といいます。書面主義とは、すでに設けてある等級の基準・要件を、申請者が出してくる書類の内容がどれだけ満たしているかによって等級を決めるというもの。実際に検診や問診が行われることはありませんし(ただし、身体に傷が残ってしまった場合などは、調査員による面談あり)、書面に要求されている要件以外のこと、たとえば感情的な言葉などを並べても何ら効果はありません。書面主義は、膨大な事務処理を公平、迅速に行うための知恵ともいえます。
ところが、書面主義は万能でないのです。というのは、「目に見えない後遺障害」はその程度を書面で伝えることが難しいからです。
適正な等級を得たいと望むのであれば、その内容が正しく伝わる書面を用意、作成する必要がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
当ホームページは、書類作成や行政手続きのプロである行政書士が運営しており、行政書士が等級認定申請書類の作成を承っております。
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