算定の根拠となるのは、「後遺障害等級認定」です。
後遺障害等級とは、現実的には一人ひとり異なる後遺障害を、便宜上、重度後遺障害も含めて16等級142項目に分けたもので、自動車損害賠償保障法施行令に規定されています。この後遺障害等級ごとに、後遺障害部分に対する慰謝料や逸失利益の算定根拠が定められています。賠償額は等級により異なりますので、いくら症状が同じでも等級が適正に評価されるか否かで、損害賠償額は大きく異なってしまいます。
このように、後遺障害等級が損害賠償請求の基礎となるので、「後遺障害等級認定」を申請して、適正な等級認定を受ける必要があります。
なお、後遺障害部分については、等級認定を取っていないと賠償の対象となりませんので、注意が必要です。
また「醜状痕」も目に見える後遺障害といえます。醜状痕とは、交通事故が原因で顔面または上肢(手、腕)・下肢(足)の露出部に、それと見て分かる程度に残った傷痕のこと。程度によりますが、女性はもちろん男性も後遺障害の等級認定の対象となります(14級、12級、7級)。
むち打ちは、医学的に「頸椎挫傷」「頸部損傷」「外傷性頸部症候群」「頸椎症」などという症状の総称で、その症状の出方もさまざまです。首のしびれ、腕や肩のしびれだけでなく、頭痛や吐き気、倦怠感となって表れる場合もあります。非該当にならなければ、14級か12級が認定されます。
高次脳機能障害も目に見えにくい後遺障害です。高次脳機能障害とは、交通事故時に意識障害があり、その後も認知、記憶、思考、判断、言語などの面で障害が残ること。「日常生活が困難である」「かつてのように仕事ができない」という状態なら、かなりの確率で高次脳機能障害が疑われます。症状の重さにより、9級、7級、5級、3級、2級、1級が認定されます。
ところが、書面主義は万能でないのです。というのは、「目に見えない後遺障害」はその程度を書面で伝えることが難しいからです。
適正な等級を得たいと望むのであれば、その内容が正しく伝わる書面を用意、作成する必要がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
当ホームページは、書類作成や行政手続きのプロである行政書士が運営しており、行政書士が等級認定申請書類の作成を承っております。





