症状固定は、体のことを最もよく知っている自分と医師とが話し合い、その時期を決めるべきですが、おおむね治療を続けて6カ月経っても症状の改善が見られない場合に症状固定になったといえるようです。
被害者請求では、自分の後遺障害を客観的に立証できる書類を、保険会社に任せず自らの手で用意しなければなりません。後遺障害等級を認定する損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)は書面主義を取っていますから、どのような書類を提出するのかが重要となります。
たとえ異議申立ては何度でもできるとはいえ、初回提出時と同レベルの書面では却下される、という結果になります。被害者請求によって異議申立てをする際は、より一層、提出書類の検討が重要となります。
通常は、請求後1週間で①が行われ、40日後に②か③が行われます。
支払われる場合(②)には、被害者の指定口座に認定額が振り込まれることになります。
支払われない場合で書面の説明が不十分なとき(③)は、書面による説明を請求者から文書で求められれば、30日以内に文書で詳細を通知しなければならないことになっています(自動車損害賠償保障法第16条5項)。
支払われる場合(②)には、被害者の指定口座に認定額が振り込まれることになります。
支払われない場合で書面の説明が不十分なとき(③)は、書面による説明を請求者から文書で求められれば、30日以内に文書で詳細を通知しなければならないことになっています(自動車損害賠償保障法第16条5項)。
★ご注意!
自賠責保険への請求には時効があり、後遺障害等級認定の場合は症状固定の翌日から2年以内となっています。時効に間に合いそうにないときは、時効中断の手続きが必要です。
自賠責保険への請求には時効があり、後遺障害等級認定の場合は症状固定の翌日から2年以内となっています。時効に間に合いそうにないときは、時効中断の手続きが必要です。




