後遺障害等級認定により請求できるもの

3つの損害賠償算定基準

交通事故によって生じる損害は、傷害の程度、後遺障害の程度、死亡者の有無などで異なります。どれ一つとして同じ損害でない事故を、ひとつひとつ丁寧に調査して賠償額を算出することは、事実上、不可能といわざるをえません。
そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するため、過去の事故事例などを基に、自賠責保険、任意保険会社、弁護士会(裁判基準)がそれぞれ基準を設けています。

後遺障害と認定されれば、「逸失利益」と「慰謝料」を請求できますが、その請求金額はこの3つの基準で計算されることになります。
<自賠責基準>
自動車損害賠償補償法に基づく自賠責保険の支払い基準。国土交通大臣および内閣総理大臣が定める、とされています。
<任意基準>
任意保険の保険会社が定める基準。公開されていませんが、自賠責基準と裁判基準の中間にあると見られています。
<裁判基準>
示談でまとまらず裁判にまで発展した過去の交通事故裁判の判例を参考に、弁護士会が策定した基準です。日弁連交通事故相談センター東京支部の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称、赤い本)と、日弁連交通事故相談センターの「交通事故損害額算定基準」(通称、青い本)の2種類あります。

逸失利益――事故に遭わなければ得られたであろう収入

交通事故によって、労働能力が低下してしまったため、将来にわたり生じる収入の減少分を「逸失利益」といいます。後遺障害だけでなく、死亡の場合も、同様に逸失利益があります。この場合、本人が死亡しなければ得られたであろう収入から本人の生活費を差し引いた額となります。

慰謝料――事故後の生活の精神的・肉体的苦痛への賠償

「慰謝料」とは、精神的・肉体的な苦痛に対する賠償金のこと。事故時の苦痛はもちろん大きいのですが、傷害を背負って生きていくことも一生涯続く苦痛といえます。後遺障害に対する慰謝料は、事故後の人生に対する賠償です。
後遺障害部分に対する損害賠償の算定基準
後遺症慰謝料
★ご注意!
裁判基準額を保険会社との示談で得ようとするのは難しいでしょう。
訴訟を起こしたとしても、裁判基準で算定した額のすべてが必ずしも認められるわけではありません。
なお、交通事故紛争処理センターでは、裁判基準に従って損害賠償額が積算されますが、こちらもすべてが認められるわけではありません。
メールでのご相談はこちらからどうぞ
TOP
自賠責保険とは
後遺障害とは
後遺障害等級について
後遺障害等級認定により請求できるもの
自賠責保険へ後遺障害等級認定を申請する方法
異議申立てについて
被害者請求手続きの流れ
認定後は交通事故紛争処理センターへ
後遺障害等級認定申請における注意点
お問い合わせ
事務所案内
相互リンク
サイトマップ
携帯3キャリア対応
QRコード
携帯3キャリア対応
http://www.jikosupport.com/