そこで、迅速かつ公平に損害額を算出するため、過去の事故事例などを基に、自賠責保険、任意保険会社、弁護士会(裁判基準)がそれぞれ基準を設けています。
後遺障害と認定されれば、「逸失利益」と「慰謝料」を請求できますが、その請求金額はこの3つの基準で計算されることになります。
★ご注意!
裁判基準額を保険会社との示談で得ようとするのは難しいでしょう。
訴訟を起こしたとしても、裁判基準で算定した額のすべてが必ずしも認められるわけではありません。
なお、交通事故紛争処理センターでは、裁判基準に従って損害賠償額が積算されますが、こちらもすべてが認められるわけではありません。
裁判基準額を保険会社との示談で得ようとするのは難しいでしょう。
訴訟を起こしたとしても、裁判基準で算定した額のすべてが必ずしも認められるわけではありません。
なお、交通事故紛争処理センターでは、裁判基準に従って損害賠償額が積算されますが、こちらもすべてが認められるわけではありません。




