この上乗せ部分について、保険会社がすんなり支払ってくれる、または加害者が自費で誠意を示してくれれば問題はないのですが、現実としてそうでないことが多いのです。示談交渉は、なかなかまとまりません。
そこで、後遺障害等級認定後は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して解決する方法と、交通事故紛争処理センターで示談の斡旋をしてもらい解決する方法を検討します。
★交通事故紛争処理センターとは
財団法人交通事故紛争処理センターといい、嘱託弁護士が保険会社と被害者の間に入って示談の斡旋や審査を無料で行います。
それぞれメリット、デメリットがありますが、迅速かつ円満な解決を望むのであれば交通事故紛争処理センターを利用するのが賢明でしょう。
交通事故紛争処理センターだと手続きが簡単で費用もかかりません。まずはセンターを利用して、斡旋・裁定に不満があれば訴訟に移行する、という形をとることもできます。(ただし、被害者が示談の斡旋を受け入れたときは、訴訟を提起する権利を失う。)
交通事故紛争処理センターだと手続きが簡単で費用もかかりません。まずはセンターを利用して、斡旋・裁定に不満があれば訴訟に移行する、という形をとることもできます。(ただし、被害者が示談の斡旋を受け入れたときは、訴訟を提起する権利を失う。)
そのため、自分の損害の程度を客観的に適切に示す必要があります。交通事故紛争処理センターは、電話で予約後、担当の弁護士と相談、書類の提出をするのですが、この書類をどう作成するかが重要になるのです。




