認定後は交通事故紛争処理センターへ

等級が認定された後は?

自賠責保険の賠償額には、等級ごとに限度額があります。しかし、実際の損害を綿密に計算するとこの限度額を超えることが多いのです。これを補償するのが「上乗せ」である任意保険です。
この上乗せ部分について、保険会社がすんなり支払ってくれる、または加害者が自費で誠意を示してくれれば問題はないのですが、現実としてそうでないことが多いのです。示談交渉は、なかなかまとまりません。
そこで、後遺障害等級認定後は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して解決する方法と、交通事故紛争処理センターで示談の斡旋をしてもらい解決する方法を検討します。

★交通事故紛争処理センターとは
財団法人交通事故紛争処理センターといい、嘱託弁護士が保険会社と被害者の間に入って示談の斡旋や審査を無料で行います。
訴訟と交通事故紛争処理センターのメリット・デメリット
それぞれメリット、デメリットがありますが、迅速かつ円満な解決を望むのであれば交通事故紛争処理センターを利用するのが賢明でしょう。
交通事故紛争処理センターだと手続きが簡単で費用もかかりません。まずはセンターを利用して、斡旋・裁定に不満があれば訴訟に移行する、という形をとることもできます。(ただし、被害者が示談の斡旋を受け入れたときは、訴訟を提起する権利を失う。)

交通事故紛争処理センターでも書類がカギに

交通事故紛争処理センターは、交通事故の紛争の適正な処理と公共の福祉を目的とした機関です。中立の立場で紛争処理に当たってはくれますが、弁護士のように「代理人」となって依頼人の利益のために働いてくれません。
そのため、自分の損害の程度を客観的に適切に示す必要があります。交通事故紛争処理センターは、電話で予約後、担当の弁護士と相談、書類の提出をするのですが、この書類をどう作成するかが重要になるのです。

書類作成のプロ、行政書士に依頼するという手も

後遺障害等級認定の申請でも、交通事故紛争処理センターへの相談でも、提出する書類がいかに重要かを分かっていただけたと思います。行政書士は、こうした各種機関への申請書類を作成するプロです。当事務所も行政書士が書類作成の代行を承っています。
後遺症でお悩みの方、それはひょっとして「後遺障害」かもしれません。専門家へご相談されることをお勧めいたします。
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